クーリング・オフできる期間
クーリングオフ期間の起算日は、初日を参入して計算。
(書面交付またはクーリング・オフの告知の日から)
海外先物取引のみ、初日不参入。(翌日から計算)
クーリングオフ通知書をクーリングオフ期間内に発信すれば、通知書の到着は期限後でもOKです。
書面の交付をまだ受けていない場合、クーリングオフの起算日が始まっていないので、いつでもクーリングオフできます。
書面とは法律で義務付けられたクーリング・オフについての事項が記載されている書面です。
★ クーリング・オフができる期間 ★
| 取 引 内 容 | 期 間 | 対 象 |
| 訪 問 販 売 | 書面の交付を受けた日から8日間 | 指定商品・権利・役務(サーヒ゛ス) の店舗外での契約 (3,000円未満の現金取引き除く) |
電話勧誘販売 |
| 業務提供誘引販売取引 | 書面の交付を受けた日から20日間 | 内職・モニター・在宅ワーク・ 代理店商法による契約 |
| 特定継続的役務提供
| 書面の交付を受けた日から8日間 | エステティックサロン・語学教室・ 学習塾・家庭教師派遣などの契約 |
| 割 賦 販 売
| クーリンク゛・オフ制度の告知の日から8日間 | 指定商品・権利・役務(サーヒ゛ス) の店舗外での クレシ゛ット・ローン契約 |
| 連鎖販売取引 | クーリンク゛・オフ制度の告知の日又は商品 を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 | マルチ商法による契約 すべての商品・権利・役務(サービス)
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| 預 託 取 引 | 書面の交付を受けた日から14日間 | 指定商品の3ヶ月以上の預託取引 (現物まがい商法) |
| 海外先物取引 | 海外先物取引の基本契約締結の翌日から 14日間 | 店舗外での指定市場・商品の 海外先物取引 |
| 不動産販売 | クーリンク゛・オフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売主となる 店舗外での契約 |
| コ゛ルフ場会員契約 | 書面の交付を受けた日から8日間 | 金50万円以上のゴルフ会員権の 新規契約 |
| 投資顧問契約 | 書面の交付を受けた日から10日間 | 投資顧問業者(登録業者)との契約 |
| 保 険 契 約 | 書面の交付を受けた日と申込みをした日との いずれか遅い日から8日間 | 店舗外での保険期間1年を超える 生命保険・損害保険契約 |